派遣元事業主がその雇用する協定対象派遣労働者に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、当該協定対象派遣労働者の職務の内容に密接に関連するものについては、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理と認められる相違等が生じないようにすることが望ましいこととされています。
賃金以外の待遇については、派遣労働者と派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)との間で均等待遇・均衡待遇を確保することが必要となりますが、派遣元は、派遣労働者に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、職務の内容に密接に関連するものについて、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な相違等が生じないようにすることが望まれます。
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(第2 派遣元事業主が講ずべき措置 第2の8(8)より)
賃金以外の待遇については、派遣労働者と派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)との間で均等待遇・均衡待遇を確保することが必要となりますが、派遣元は、派遣労働者に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、職務の内容に密接に関連するものについて、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な相違等が生じないようにすることが望まれます。