収支決算書は、派遣元企業の報告対象事業年度における事業所ごとの資産等の状況及び労働者派遣事業の売り上げ等の状況について厚生労働大臣に報告を求められているものです。
報告内容としては、報告対象事業年度末における資産等の状況及び労働者派遣事業の売上高等としており、派遣元企業が法人である場合は、収支決算書の記載に代えて、報告対象事業年度における確定した決算の貸借対照表及び損益計算書を添付することとしても差し支えないこととされています。
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分単位(セグメント)による記載となっており、労働者派遣事業の売上額が確認できる状況が望ましいこととされています。
派遣元企業主が労働者派遣事業以外の事業と兼業する場合等において、収支決算書については、事業区分単位(セグメント)による記載となっており、労働者派遣事業に係る内容の確認をできる状況が望ましいこととされています。ただし、事業区分単位(セグメント)の決算としていない場合やその把握が困難な場合等については事業全体の収支の状況を記載することとして差し支えないこととされています。
提出部数は、作成した収支決算書について、正本1通及びその写し2通について、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならなりません。
収支決算書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内とされています。
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