労働者派遣契約について、書面によらず、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行うことができるようになりました。
ただし、必要なときにすぐ法定事項を満たした様式で印刷ができるようにしておいてください。
派遣法上、派遣先及び派遣元の角印の押印は省略できますがハローワークの窓口で派遣求人を申し込む際には真正性を確認する観点から、押印がなされた労働者派遣契約書の提示を求められる場合があるとのことです。
電磁的記録により当該書面の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければなりません。
また、電磁的記録により当該書面の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を表示できるようにしなければなりません。
- 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
- 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
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