今のままの労使協定書で本当に大丈夫ですか?
HRベイシス社会保険労務士事務所では、労働者派遣法における派遣労働者の同一労働同一賃金に関して、「労使協定方式」を選択した場合に派遣元企業様で締結される労使協定書の診断、コンサルティングサービスを展開しております。
労働者派遣法改正後2年目となりましたが、未だに適正な労使協定方式に基づく事業運営が安定しているとは言い難い派遣元企業様を散見しております。労使協定書で定める項目が不十分であったり、労働者代表の選任の過程に瑕疵があったり、そもそも派遣労働者の職務内容に関する把握が適切にできてなかったりなど、このままではいずれ重大な行政指導や訴訟を招くことにもなり兼ねない派遣元企業様が心配でなりません。
過半数代表者の選出方法に瑕疵があったり、適切な内容の労使協定でない場合は、労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用される場合がありますので注意が必要です。
労使協定を添付して、労働者派遣事業報告書を提出する時期となりましたところ、本診断サービスを積極的にご活用いただきまして、適切な労働者派遣の事業運営を図り、派遣労働者の待遇改善につなげていただければ幸いです。
労使協定方式に基づく労使協定書のチェックポイント

お客様からお預かりした労使協定書を以下の項目から診断させて戴きます。労使協定方式の診断項目(チェックポイント)の詳細は、こちらをご覧ください。
- 過半数代表者の選出等
- 労使協定の締結単位
- 労使協定に定める事項等
(派遣労働者の範囲)
(昇給規定等)
(評価制度等)
(労使協定とならない待遇について) - 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の確認
(基本給・賞与等:一般賃金)
(基本給・賞与等:協定対象派遣労働者の賃金)
(通勤手当)
(退職金)