労働者派遣法により、派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇(労働者派遣法第30条の3に基づく、派遣先均等・均衡方式をいう。)の確保又は法定の要件を満たす労使協定(労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定方式をいう。)による待遇の確保のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保しなければなりません。
労使協定方式の整備は、派遣に強い社会保険労務士に任せませんか?
労使協定の作成と運用コンサルティング
労使協定方式における労使協定の作成、コンサルティングサービスを提供致します。派遣労働者の賃金の決定方法のご相談から労使協定の作成、そして適正な運用まで、派遣に強い社会保険労務士がサポート致します。
労使協定方式の構築・整備コンサルティング 料金プラン
労使協定方式の構築・整備コンサルティングの内容には、対象派遣職種(職業分類からの正しい統計データの選択)の適切な選択から、対象派遣労働者の賃金制度の分析、問題点を明確にしたうえで、一般賃金との比較、そして派遣元の派遣対象業務毎の職務等級精度を作成を行います。これらの当該年度の労使協定の作成と都道府県労働局への提出代行サービスが含まれております。
※派遣元企業の個別内容により別途御見積
労使協定方式の構築・整備コンサルティングの仕様
- 厚生労働省職業分類に基づく労使協定の対象となる派遣業務の正しい選択と決定
- 職種別の一般賃金の基準値、能力経験帳指数及び地域指数(退職金前払い方式、通勤手当を支払わない場合を含む。)補正後の比較対象賃金の明確化
- 協定対象派遣労働者の現状の賃金制度の分析と問題点の明確化
※賃金規程や退職金規程等の変更が必要な場合は別途御見積となります。 - 協定対象派遣労働者の賃金制度(職務等級賃金制度)の設計と比較対象となる補正後の一般賃金データとの比較・コンサルティング
- 協定対象派遣労働者の退職金制度と比較対象となる一般賃金(退職手当統計に基づく)データとの比較・コンサルティング
- 協定対象派遣労働者の能力および経験を踏まえた、一般の労働者の能力・経験調整指数との適切な当てはめに関するコンサルティング
- 対象派遣労働者の通勤手当の支払方法の確認と比較対象となる通勤手当との比較・コンサルティング
- 協定対象派遣労働者の賃金の決定に当たっての昇給制度や評価制度の分析とコンサルティング
※基本給等の昇降給評価制度の設計・評価マニュアルの作成等は別途御見積となります。 - 協定対象派遣労働者の教育訓練、福利厚生その他の賃金以外の待遇についての正社員との比較・コンサルティング
- 労使協定の締結に基づく、過半数代表者の適正な選定手続に関するコンサルティング
- 労使協定の作成と都道府県労働局への提出代行(年度の労働者派遣事業報告書の提出と同時に行います。)
その他のオプション料金プラン
労使協定方式の構築・整備に伴い、派遣社員に適用される賃金規程の未整備や不備により、新たに賃金規程の整備又は改定を行う必要がある場合の費用感を事前にお伝え致します。
労使協定方式の構築・整備に伴い、派遣社員に適用される退職金規程の未整備や不備により、新たに退職金規程の整備又は改定を行う必要がある場合の費用感を事前にお伝え致します。
労使協定方式の構築・整備に伴い、派遣社員の公正な評価制度の構築を希望されるお客様に、新たに対象派遣社員の評価制度の整備を行う必要がある場合の費用感を事前にお伝え致します。