我が国が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すものです。

「派遣労働者の同一労働同一賃金」基本的な考え方

派遣労働者の就業場所は派遣先です。待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するため、派遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、均衡(=不合理な待遇差を禁止すること)は重要な観点です。

しかし、この場合、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることが想定されます。また、一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業であるほど低い傾向にありますが、派遣労働者が担う職務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えないため、結果として、派遣労働者個人の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。

こうした状況を踏まえ、派遣労働者の待遇について、派遣元事業主には、以下のいずれかを確保することが令和2年4月より義務化されました。

  • 【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
  • 【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

賃金等の待遇は労使の話し合いによって決定されることが基本ですが、我が国の実情としては、賃金制度の決まり方には様々な要素が組み合わされている場合が多いと考えられます。このため、待遇改善に当たっては、以下の点に留意しなければなりません。

留意点

各事業主において以下の2点を徹底することが肝要です。

  1. 職務の内容(業務の内容+責任の程度)や職務に必要な能力等の内容を明確化。
  2. ①と賃金等の待遇との関係を含めた待遇の体系全体を、派遣労働者を含む労使の話合いによって確認し、派遣労働者を含む労使で共有

関係者間での認識の共有を徹底しなければなりません。派遣労働者の場合、雇用関係にある派遣元事業主と指揮命令関係にある派遣先とが存在するという特殊性があります。そのため、これらの関係者が不合理と認められる待遇の相違の解消等に向けて認識を共有することが必要です。

待遇決定に向けた取り組みの全体像

派遣労働者の待遇決定に向けたプロセスは、大きく分けると「①待遇決定方式の選択プロセス」、「②派遣労働者の待遇決定プロセス」、「③契約締結等のプロセス」の3つから構成されます。

  1. 待遇決定方式の選択プロセス

    派遣労働者の待遇を決定する際には、「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のいずれかによる必要があります。

  2. 派遣労働者の待遇決定プロセス

    ①で選んだ方式に基づき、派遣労働者の待遇を決定します。この場合の待遇とは、基本給、賞与、手当、福利厚生等全ての待遇が対象になります。

  3. 契約締結等のプロセス

    ②で派遣労働者の待遇が決定したら、その待遇に基づいた契約を締結する必要があります。