毎年の提出義務がある労働者派遣事業報告書等
派遣元企業は、毎事業年度ごとに労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業報告書(様式第11号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならなりません。さらに派遣元企業は、関係派遣先への派遣割合の制限を守るために、関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)を派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内に提出しなければなりません。
 お任せください.jpg)
面倒な事業報告はお任せください
HRストーリーズ社会保険労務士法人では、面倒な労働者派遣事業報告書の作成や都道府県労働局への提出を代行致します。派遣に強い社会保険労務士による丁寧な打合せを通じて作成される報告書のクオリティをご期待下さい。
労働者派遣事業報告書(様式第11号)作成・提出代行
※同時に提出する派遣法の労使協定方式に基づく労使協定の同時依頼は別途見積となります。
| 項目 | 労働者派遣事業報告書(様式第11号) |
|---|---|
| 報告内容 | <年度報告> 派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 労働者派遣に関する料金・賃金の額、労働者派遣事業の売上高、 キャリアアップに資する教育訓練の実施状況等 <6月1日現在の状況報告> 毎年の6月1日現在の派遣労働者が従事する業務別 の派遣労働者の数等の状況 |
| 提出部数 | 正本1通・その写し2通 |
| 提出期限 | 派遣元事業主の事業年度の終了の日の属する月の翌月以後最初の毎年6月30日 |
| 提出先 | 都道府県労働局の需給調整事業部や職業安定課など |
書類の重要性とリスク
労働者派遣事業報告書(様式第11号)は、
- 派遣労働者数
- 派遣先数
- マージン率
- 教育訓練・キャリア形成支援
- 労使協定方式・均等均衡方式の状況
など、派遣事業の全体像を網羅的に示す中核的報告書です。
記載内容の不整合や理解不足は、
- 行政からの照会
- 定期指導・臨検での指摘
- 是正勧告リスク
につながります。
社労士による具体的支援内容
派遣に強い社労士は、
- 各項目の法的意味を踏まえたヒアリング
- 帳票・派遣台帳・労使協定内容との整合性確認
- マージン率・教育訓練内容の妥当性チェック
を行い、「説明可能な報告書」として仕上げます。
単なる数値入力ではなく、
「この内容で行政調査が来ても説明できるか」
という視点で作成することが最大の価値です。
労使協定方式を採用している場合の注意点
法第30条の4第1項の労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなりません(当該協定において就業規則や賃金規程等を引用している場合は、就業規則や賃金規程等の該当箇所も併せて添付が求められます)。
労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)作成・提出代行
| 項目 | 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号) |
|---|---|
| 報告内容 | 報告対象事業年度末における資産等の状況及び労働者派遣事業 に係る売上高等 |
| 提出部数 | 正本1通・その写し2通 |
| 提出期限 | 派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内 |
| 提出先 | 都道府県労働局の需給調整事業部や職業安定課など |
書類の重要性とリスク
様式第12号は、
- 派遣事業の売上・原価
- 人件費・教育訓練費
- 営業利益の構造
を示すもので、マージン率の妥当性や派遣事業の健全性を判断される資料です。
会計数値をそのまま転記すると、
- マージン率との不整合
- 行政目線での「不自然な構成」
が生じることが少なくありません。
社労士による具体的支援内容
派遣に強い社労士は、
- 会計資料の読み替え
- 派遣事業に関係する費用区分の整理
- マージン率との整合性確認
を行い、派遣法上の視点で再構成した決算書を作成します。
これは税務とは異なる、派遣行政特有のロジックが求められる領域であり、派遣実務を理解した社労士が関与する意義が大きい部分です。
報告内容の集計、整理が困難な場合は、収支決算書の記載に代えて、報告対象事業年度における確定した決算の貸借対照表及び損益計算書を添付する場合もございます。
関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号ー2)作成・提出代行
| 項目 | 関係派遣先派遣割合報告書書(様式第12号ー2) |
|---|---|
| 報告内容 | 派遣元事業主が労働者派遣をする際の関係派遣先への派遣割合 |
| 提出部数 | 正本1通・その写し2通 |
| 提出期限 | 派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内 |
| 提出先 | 都道府県労働局の需給調整事業部や職業安定課など |
書類の重要性とリスク
様式第12号-2は、
- グループ企業
- 資本関係のある企業
への派遣割合を明らかにする書類で、「関係派遣先への偏重」がないかを判断するための資料です。
ここでの誤認・誤記は、
- 派遣先の定義誤り
- 関係派遣先該当性の誤解
につながりやすく、行政指摘が非常に多い分野です。
社労士による具体的支援内容
派遣に強い社労士は、
- 関係派遣先該当性の法的整理
- 派遣実績データの精査
- 将来的な派遣割合リスクの洗い出し
を行い、現状だけでなく将来の指導リスクを見据えた助言を行います。
単なる報告にとどまらず、
「この派遣割合をどう経営判断に活かすか」
という視点まで踏み込めることが専門家としての役割です。
定期的な事業報告がなされない場合には、派遣法50条の規定に基づき報告を求め、必要な場合には同法51条の立入検査が行われます。そして、違反者は、許可の取消しや事業の停止命令の対象となりますので漏れなく提出しなければなりません。
労働者派遣事業報告書作成・提出代行に関するよくある質問
- Q各事業報告書のデータはどのようなやり取りを行いますか?
- A
当事務所オリジナルのヒアリングシートにご入力いただくことでデータのやり取りを円滑に行います。
- Qデータの取り纏めなどの打合せは行えますか?
- A
原則、Zoomでのリモート対応となりますが、派遣元企業様との打合せの時間を確保させて戴きますのでご安心下さい。
- Q事業報告書の労働局への提出もお願いできますか?
- A
提出の代行まで承ります。労働局の窓口へは、対面又は郵送での提出を原則提出期限までに行います。
- Q労使協定方式に基づく労使協定書の作成は別途お願いできますか?
- A
労働者派遣法第30条の4に基づく労使協定書等の作成は、別途承ります。詳細は、ご案内ページよりご確認下さい。
-ヘッダー-バナー1-20251229.jpg)