毎年の提出義務がある労働者派遣事業報告書等
派遣元企業は、毎事業年度ごとに労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業報告書(様式第11号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならなりません。さらに派遣元企業は、関係派遣先への派遣割合の制限を守るために、関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)を派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内に提出しなければなりません。
面倒な事業報告はお任せください
HRストーリーズ社会保険労務士法人では、面倒な労働者派遣事業報告書の作成や都道府県労働局への提出を代行致します。派遣に強い社会保険労務士による丁寧な打合せを通じて作成される報告書のクオリティをご期待下さい。
労働者派遣事業報告書(様式第11号)作成・提出代行
項目 | 労働者派遣事業報告書(様式第11号) |
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報告内容 | <年度報告> 派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 労働者派遣に関する料金・賃金の額、労働者派遣事業の売上高、 キャリアアップに資する教育訓練の実施状況等 <6月1日現在の状況報告> 毎年の6月1日現在の派遣労働者が従事する業務別 の派遣労働者の数等の状況 |
提出部数 | 正本1通・その写し2通 |
提出期限 | 派遣元事業主の事業年度の終了の日の属する月の翌月以後最初の毎年6月30日 |
提出先 | 都道府県労働局の需給調整事業部や職業安定課など |
労使協定方式を採用している場合の注意点
法第30条の4第1項の労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなりません(当該協定において就業規則や賃金規程等を引用している場合は、就業規則や賃金規程等の該当箇所も併せて添付が求められます)。
法第30条の4第1項の労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなりません(当該協定において就業規則や賃金規程等を引用している場合は、就業規則や賃金規程等の該当箇所も併せて添付が求められます)。
労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)作成・提出代行
項目 | 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号) |
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報告内容 | 報告対象事業年度末における資産等の状況及び労働者派遣事業 に係る売上高等 |
提出部数 | 正本1通・その写し2通 |
提出期限 | 派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内 |
提出先 | 都道府県労働局の需給調整事業部や職業安定課など |
報告内容の集計、整理が困難な場合は、収支決算書の記載に代えて、報告対象事業年度における確定した決算の貸借対照表及び損益計算書を添付する場合もございます。
関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号ー2)作成・提出代行
項目 | 関係派遣先派遣割合報告書書(様式第12号ー2) |
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報告内容 | 派遣元事業主が労働者派遣をする際の関係派遣先への派遣割合 |
提出部数 | 正本1通・その写し2通 |
提出期限 | 派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内 |
提出先 | 都道府県労働局の需給調整事業部や職業安定課など |
定期的な事業報告がなされない場合には、派遣法50条の規定に基づき報告を求め、必要な場合には同法51条の立入検査が行われます。そして、違反者は、許可の取消しや事業の停止命令の対象となりますので漏れなく提出しなければなりません。
労働者派遣事業報告書作成・提出代行に関するよくある質問
- Q各事業報告書のデータはどのようなやり取りを行いますか?
- A
当事務所オリジナルのヒアリングシートにご入力いただくことでデータのやり取りを円滑に行います。
- Qデータの取り纏めなどの打合せは行えますか?
- A
原則、Zoomでのリモート対応となりますが、派遣元企業様との打合せの時間を確保させて戴きますのでご安心下さい。
- Q事業報告書の労働局への提出もお願いできますか?
- A
提出の代行まで承ります。労働局の窓口へは、対面又は郵送での提出を原則提出期限までに行います。
- Q労使協定方式に基づく労使協定書の作成は別途お願いできますか?
- A
労働者派遣法第30条の4に基づく労使協定書等の作成は、別途承ります。詳細は、ご案内ページよりご確認下さい。