労働者事業報告書(様式第11号)は、各派遣元企業の事業所ごとの毎事業年度における業務の運営状況(以下「年度報告」という。)及び毎年6月1日現在の業務の運営状況(以下「6月1日現在の状況報告」という。)の2つの内容について、厚生労働大臣に報告(具体的には、都道府県労働局への提出)が求められています。

年度報告の報告内容は、派遣元企業における事業年度(派遣元企業ごとに定められた決算期のことです。)の事業報告となり、派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金・賃金の額、労働者派遣事業の売上高、キャリアアップに資する教育訓練の実施状況等とされています。

広報担当

派遣元企業は日頃から派遣業務ごとの派遣個別契約に基づく売り上げや派遣労働者の人数や賃金に関する情報を都度整理しておく必要がありますね。

6月1日現在の状況報告の内容は、毎年の6月1日現在の派遣労働者が従事する業務別の派遣労働者の数等の状況となります。

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派遣元企業は毎年6月1日時点での派遣業務ごとの派遣労働者の人数や労使協定方式の対象派遣人数、そして派遣労働者の社会保険や雇用保険の加入人数を把握しなければなりません。

提出部数等は、派遣元企業は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成し、とりまとめの上、正本1通及びその写し2通について、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければなりません(則第 20 条)。

事業報告書の提出期限は、派遣元企業の事業年度の終了の日の属する月の翌月以後最初の毎年6月30日となります。例えば、事業年度が6月に終了する派遣元事業主については、α年6月30日までに提出すべき事業報告書は、α-1年6月に終了した事業年度についての事業報告を提出することになります。

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなりません(労使協定方式に基づく労使協定において就業規則や賃金規程等を引用している場合は、就業規則や賃金規程等の該当箇所も併せて添付しなければなりません。)。

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