働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
- 「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
- 「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
派遣先は派遣元に対し、派遣先の労働者であって派遣元が派遣労働者の均等・均衡待遇を図るに当たって参考にする労働者(「比較対象労働者」がこれに該当します。)の待遇等に関する情報を提供することが義務化されました。
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式です。基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等、全ての待遇のそれぞれについて、派遣先の通常の労働者との間に「不合理な待遇差」がないように待遇を決定することが求められます。
「労使協定方式」とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。労使協定に定める「賃金」については、職業安定局長通知で示される、派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するとともに、昇給規程等の賃金改善の仕組みを設ける必要があります。
また、「賃金以外の待遇」(一部の待遇を除きます。)については、派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)と比較して「不合理な待遇差」が生じないようにすることが求められます。
なお、「労使協定方式」によっても、派遣先が行う一部の教育訓練及び福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室)の利用については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡が求められます。
労働者派遣法40条第2項及び第3項 に規定する「教育訓練(業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練」、「福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)」については、派遣先が、派遣先の労働者に実施又は利用させる場合には、派遣労働者にも実施又は利用の機会を与える必要があるため、労使協定の対象とはならないこととされています。
「均等待遇」と「均衡待遇」
「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれの方式をとるかによって、派遣労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇差を解消する際の待遇決定のプロセスや比較する労働者は異なりますが、いずれの場合にも、「均等待遇」と「均衡待遇」の考え方を理解しておかねばなりません。
均等待遇 | 派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配 置の変更の範囲が同じ場合は、派遣労働者であることを理由とした差別的取扱い を禁止すること ※均等待遇では、待遇について同じ取扱いをする必要があります。同じ取扱いの もとで、能力、経験等の違いにより差がつくのは構いません。 |
均衡待遇 | 派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置 の変更の範囲、③その他の事情を考慮して不合理な待遇差を禁止すること ※「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」以外の事情で、個々の状況に 合わせて、その都度検討します。成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉 の経緯は、「その他の事情」として想定されています。 |
派遣元が均等待遇・均衡待遇のどちらを求められるかは、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、が同じか否かにより決まります。①と②が同じ場合には、派遣労働者に対する差別的取扱いが禁止され、「均等待遇」であることが求められます。
それ以外の①あるいは②が異なる場合は「均衡待遇」であることが求められ、派遣労働者の待遇は、①と②の違いに加えて「③その他の事情」の違いを考慮して、派遣先の通常の労働者との間に不合理な待遇差のないように決定することが求められます。
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