労働局の定期監督監査対応・コンサルティング

労働者派遣事業を運営されている企業様にとって、「労働者派遣事業の定期監督調査」は避けて通れない重要なチェックポイントです。労働局需給調整事業部が3~5年に一度、あるいは許可更新時期を前に実施するこの調査は、労働者派遣法(昭和60年法律第88号)に基づき、派遣元企業の適正な運営状況を確認する目的で行われます。

もし調査で不備が見つかれば、労働者派遣法第49条(報告及び資料提出命令)に基づいて報告や資料提出を命じられ、是正指導を受けることになります。重大な違反が改善されない場合には、労働者派遣法第14条(許可の取消し等)により、事業許可の取消しや停止命令に至る可能性もあるのです。

「どんな書類を準備すればいいのか不安」
「調査で不備を指摘されたらどう対応すればよいのか」

通知が届いたその日から専任社労士。派遣実務に強いプロが、診断→準備→立ち合い→是正報告書まで一気通貫で対応。

定期監督調査の流れと根拠条文

定期監督調査は、派遣事業が法律や指針に則って運営されているかを確認するものです。具体的には、次のような流れで進められます。

  1. 事前調査票の提出
    • 根拠:労働者派遣法第49条第1項
    • 派遣先数、抵触日通知、労使協定方式の有無などを報告。
  2. 書類調査・訪問調査
    • 根拠:労働者派遣法第49条第2項
    • 契約書、派遣元管理台帳(第23条)、就業条件明示書(第34条)、賃金台帳(労基法第108条)、社会保険加入状況などを確認。
  3. 是正指導・報告
    • 根拠:労働者派遣法第49条、第50条
    • 違反や不備がある場合、改善計画の提出や是正報告が求められる。

調査対象となる書類は非常に幅広く、派遣元管理台帳、派遣契約書、就業条件明示書、賃金台帳、36協定や労使協定(同一労働同一賃金関連を含む)など多岐にわたります。

最近の調査で注目される法令項目

近年の調査では、次の法令遵守状況が重点的にチェックされています。

  • 同一労働同一賃金の遵守
    • 根拠:労働者派遣法第30条の4(均等・均衡待遇)
    • 労使協定方式(第30条の5)または派遣先均等・均衡方式の適用状況の確認。
  • 派遣可能期間制限の管理
    • 根拠:労働者派遣法第40条の2
    • 抵触日通知(第26条)の適正実施。
  • 派遣元責任者の選任・職務遂行
    • 根拠:労働者派遣法第36条
    • 責任者講習の受講履歴や職務履行体制の確認。
  • 個人情報保護・安全衛生管理
    • 根拠:労働者派遣法第42条、労働安全衛生法
    • 健康診断実施状況、派遣先での安全配慮体制の整備。

これらに加え、個人情報保護や安全衛生管理体制なども調査対象です。形式的な整備だけでなく、実際に運用がなされているかどうかが厳しくチェックされます。

東京労働局の需給調整事業部は、産業構造の転換や多様な働き方を希望する労働者の増加など、労働力需給双方の変化の中で、労働者派遣事業や有料職業紹介事業などの民間の労働力需給調整能力を有効、適切に活用できるようにするとともに、職業安定法・労働者派遣法の円滑な施行を図り、事業が適正に運営されるようにするため、計画的な集団指導、個別指導監督を実施し、法遵守の徹底周知、違法行為の未然防止に努めています。また、派遣労働者等からの苦情・相談に対して関係機関との連携を図り、適切な対応を行っています。

派遣に強い社労士が準備・立ち合い・是正報告書作成迄を完全サポート

私たちは、派遣会社様に寄り添う労務の専門家として、以下のようなトータルサポートを行っています。

  • 事前準備支援:調査票への記載方法や必要書類の洗い出し・整備
  • 調査立ち合い:労働局のヒアリングにおけるサポート、不要な情報提供の回避
  • 是正報告書作成:指摘事項に対する改善策の策定と報告書作成代行
  • 継続的コンサルティング:再発防止のための仕組みづくり、労務管理体制の強化

特に重要なのは「必要な書類だけを正しく提出する」ことです。過剰に書類を提出すると、かえって追加の指摘につながる場合があるため、実務を知る専門家のサポートが安心です。

労働局定期指導対策・コンサルティング
都道府県労働局の定期指導対策・コンサルティング
別途 御見積(税別)
指導内容の程度・工数より御見積書させて戴きます。
  • 定期監督指導の対象となる労働者派遣事業の契約・運用書式等の事前チェック
  • 定期監督指導が行われる日の立ち合い(労働局指導官との対応を含む。)
  • 是正指導後の対策と解決案の提言・是正報告書の作成
  • 労働者派遣事業の契約・運用書式データの提供とコンサルティング付き

※派遣法30条の4第1項に基づく労使協定方式の再構築等、是正対応の必要に応じて別途御見積となることがあります。

既に、定期監督指導を労働局から受けた後(是正指導書が発行されている場合など。)のご相談も可能です。ご遠慮なくお問い合わせ、ご相談ください。

労働者派遣事業の定期監督調査は、派遣元企業にとって大きな負担となり得る一方、適正な運営体制を整える絶好の機会でもあります。HRストーリーズ社会保険労務士法人では、豊富な実務経験と派遣事業に特化した知見をもとに、貴社の調査対応を万全にサポートいたします。

定期監督調査の対応は「早めの準備」が成功のカギです。
今すぐお問い合わせいただければ、派遣に強い社会保険労務士が、貴社の現状を診断し、最短ルートで調査対応を支援いたします。

「調査への不安を解消し、安心して本業に集中したい」
まずはお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。貴社の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。