労働者派遣事業の適正運営を支える労働局の窓口の役割

都道府県労働局の労働者派遣事業の窓口となる需給調整事業部や職業安定課は、各種手続を除き、以下の業務を行っています。

  • 労働者派遣事業の事業運営に関すること(派遣受入期間、禁止業務、日雇い派遣、労働者派遣と請負の区分等)
  • 職業紹介事業の事業運営に関すること
  • 派遣労働者の方の労働者派遣就業に関するトラブル
  • その他許可事業所の事業運営に関することや法律の運用について
  • 派遣労働者の均等・均衡待遇に係る相談 

東京労働局の需給調整事業部は、産業構造の転換や多様な働き方を希望する労働者の増加など、労働力需給双方の変化の中で、労働者派遣事業や有料職業紹介事業などの民間の労働力需給調整能力を有効、適切に活用できるようにするとともに、職業安定法・労働者派遣法の円滑な施行を図り、事業が適正に運営されるようにするため、計画的な集団指導、個別指導監督を実施し、法遵守の徹底周知、違法行為の未然防止に努めています。また、派遣労働者等からの苦情・相談に対して関係機関との連携を図り、適切な対応を行います。

派遣に強い社労士が準備・立ち合い・是正報告書作成迄を完全サポート

突然届いた定期指導の案内書が届いても、派遣に強い社労士が貴社の現状を丁寧に分析・診断を行い、定期監督調査の準備、立ち合い、是正報告書の作成迄を完全サポート致します。

労働局定期指導対策・コンサルティング
都道府県労働局の定期指導対策・コンサルティング
50,000~(税別)
指導内容の程度・工数より御見積書させて戴きます。
  • 定期監督指導の対象となる労働者派遣事業の契約・運用書式等の事前チェック
  • 定期監督指導が行われる日の立ち合い(労働局指導官との対応を含む。)
  • 是正指導後の対策と解決案の提言・是正報告書の作成
  • 労働者派遣事業の契約・運用書式データの提供とコンサルティング付き

※派遣法30条の4第1項に基づく労使協定方式の再構築等、是正対応の必要に応じて別途御見積となることがあります。

既に、定期監督指導を労働局から受けた後(是正指導書が発行されている場合など。)のご相談も可能です。ご遠慮なくお問い合わせ、ご相談ください。

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お電話でのお問合わせは、☎03-6822-3333(平日:10時-19時)