労働者派遣に関する契約については、恒常的に取引先との間に労働者派遣をする旨の基本契約を締結し、個々具体的に労働者派遣をする場合に個別に就業条件をその内容に含む個別契約を締結します。労働者派遣法第26条の意味における労働者派遣契約とは、後者の個別契約をいいます。

労働者派遣法第26条にいう「労働者派遣契約」は、「契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣することを約する契約」です。当事者の一方が労働者派遣を行う旨の意思表示を行いそれに対してもう一方の当事者が同意をすること又は当事者の一方が労働者派遣を受ける旨の意思表示を行いそれに対してもう一方の当事者が同意をすることにより成立する契約です。そして、その形式については、文書であるか否か、又有償であるか無償であるかを問うものではありません。

派遣に強い社会保険労務士
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労働者派遣契約は、「基本契約」と「個別契約」で構成されます。基本契約は、ビジネス上の基本的な取り決めについて記載することが多く、派遣元と派遣先のトラブル防止のために、トラブルが発生した場合の賠償責任の問題や訴訟時の管轄裁判所などを定めます。

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個別契約では、派遣先の就業場所や業務内容など、労働者派遣法第26条に規定されている事項を漏れなく記載します。もし基本契約書は作成していない場合でも、個別契約書を作成している場合は、労働者派遣法上、問題はありませんが、派遣元と派遣先とのトラブルが発生した場合に一方が不利になることがありますので、できる限り基本契約書の作成・締結は推奨いたします。

労働者派遣基本契約書に記載する契約事項

HRストーリーズ社会保険労務士法人では、労働者派遣事業の適正な運用を目的に、各種契約書式データを提供しています。提供書式の一つとなる「労働者派遣事業基本契約書」の記載項目を参考までに一部抜粋して紹介致します。

労働者派遣基本契約書の記載項目(参考)※項目は一部抜粋
  • 派遣労働者の特定を目的とする行為の制限
  • 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供義務
  • 派遣労働者が従事する業務の内容に取り決めに関して
  • 金銭の取扱い、自動車の使用その他特別な業務
  • 派遣先への通知
  • 派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の職務遂行状況等の情報提供する配慮義務
  • 派遣労働者の交替等
  • 派遣料金、派遣料金の請求及び支払い
  • 二重派遣・多重派遣の禁止
  • 雇用の禁止
  • 契約解除、反社会的勢力の排除・属性要件に基づく契約解除
  • 派遣個別契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例
  • 損害賠償

派遣契約書式その他運用書式提供・コンサルティングサービスのご案内

基本契約書や個別契約書も簡単に作成できます。

HRストーリーズ社会保険労務士法人では労働者派遣事業の運営に必要な契約書式や労使協定方式の適正な運用に必須な派遣法に則った書式データを提供し、その利用方法などのコンサルティングサービスを提供しています。

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