労使協定方式においては、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定により定めることとされ、当該方法については、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」等の要件を満たすことが必要とされています。

労使協定方式の構築・運用プロセス
派遣に強い
社労士

労使協定方式の構築・運用に関して、派遣労働者の待遇改善までの流れを確認致しましょう。

労使協定方式の場合

過半数代表者の選出<過半数労働組合がない場合>
投票、挙手等の民主的な方法により選出(派遣元)

通知で示された最新の統計を確認
労使協定の締結(派遣元)【労働者派遣法第30条の4第1項】
労使協定における賃金の定めを就業規則等に記載
労使協定の周知等(派遣元)
 1.労働者に対する周知【労働者派遣法第30条の4第2項】
 2.行政への報告 【労働者派遣法第23条第1項】

比較対象労働者の待遇情報の提供(派遣先)【労働者派遣法第26条第7項・第10項】
法第40条第2項の教区訓練及び第40条の第3項の福利厚生施設に限る。

派遣料金の交渉(派遣先は派遣料金に関して配慮)【労働者派遣法第26条第11項】

労働者派遣契約の締結(派遣元及び派遣先)【労働者派遣法第26条第1項等】

派遣労働者に対する説明(派遣元)
1.雇入れ時
 ・待遇情報の明示・説明【労働者派遣法第31条の2第2項】
2.派遣時
 ・待遇情報の明示・説明【労働者派遣法第31条の2第3項】
 ・就業条件の明示【労働者派遣法第34条第1項】

同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金等に変更があったときは、派遣元は、協定改定の必要性を確認し、必要に応じて、上記の流れに沿って改めて対応。

求めに応じて下記の対応

派遣労働者に対する労使協定の内容を決定するに当たって考慮した事項等の説明(派遣元)
【労働者派遣法第31条の2第4項】

派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報の追加提供の配慮(派遣先)
【労働者派遣法第40条第5項】